東野高等学校同村会

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東野高等学校同村会憲章


第1章 総則

第1条(名称) 本会は、東野高等学校卒業生の同窓会として、その名称を「東野高等学校同村会(以下「本会」という)」と定める。
第2条(目的) 本会は、その目的を会員相互の親睦を図る事とし、且つその機会を公平に設けるようにつとめる。
第3条(原則) 本会の決定及び活動、機関は全てにおいて目的に沿うものとする。
2 会員の主権を本憲章の下に保障する。
第4条(所在地) 本会の事務所を埼玉県入間市大字二本木字久保112番地の1に置く。


第2章 会員

第5条(会員資格) 会員の資格は、東野高校卒業と同時に発生し、生涯これを保障する。但し、第8条に該当する場合は、その限りではない。
第6条(会員の権利) 会員は、本会の目的に反しない限り、次の権利を保障される。
1. 同村会主催による各種イベントの参加
2. その他の会員サービス
3. 総会での投票権
4. 被選挙権
第7条(会員の義務) 会員は、その権利を行使するにあたり、次の義務を負う。
1. 憲章の遵守
2. 総会等への参加
3. 名簿の記載内容変更に伴う届け出
第8条(除名) 本会の名誉を著しく傷つけ、目的に反し、又は他会員の参加、妨害等の理由により、本会は、役員会の勧告を受け、総会にて会員を除名する事ができる。
第9条(名誉回復) 第8条に該当した会員は、一定の条件を満たせば名誉回復される。


第3章 機関

第10条(機関) 本会の機関として、総会、役員会を設ける。
第11条(補助機関) 本会の運営上及びその維持をする上で、必要と思われる補助機関は、役員会の勧告により本憲章に従って設ける事ができる。


第4章 総会

第12条(構成) 総会は、会員全員で構成する。
第13条(総則) 総会は、本憲章の目的と原則に従ってこれを開催する。
第14条(運営) 総会は、その運営を役員会に委嘱する。
第15条(報告の受理) 総会は、役員会より本会の年次報告を受理することを義務とする。
第16条(財政に閥する任務) 総会は、本会の財政維持についての決定権を持つ。
第17条(役員選出) 総会は、本憲章に従い役員を選出しなければならない。
第18条(表決) 表決は、参加者の賛成過半数によって決定され、総会での表決は、その性格上、すべてに優先させるものとする。
第19条(表決手続) 総会は、その表決手続として総会議長の宣言を以て有効とする。
第20条(会期) 定例総会は、その性格上、年一回以上行われなければならない。但し、会期日程は、役員会より会員に対して事前に告知するものとする。
第21条(開催) 定例総会は、役員会の勧告を受け会長が招集する。
第22条(臨時総会) 定例総会のほか、以下の各項により臨時総会を開催する事ができる。但し、いずれも臨時総会開催を申請する際に、議案を役員会に対して通知する義務を負う。
2 第8条に該当する者を除く全会員のうち、50名以上の署名を以て、臨時に総会を開催する事ができる。
3 会長の必要に応じて、臨時に総会を開催する事ができる。
第23条(補助機関) 総会は、特別な理由により、会長に、その権限を託する事によって補助機関を設ける事ができる。但し、その活動期間は一年までとする。


第5章 役員会

第24条(構成) 役員会は、会長、副会長、監査を含む複数名にて構成される。
第25条(決定の拘束力) 役員会の決定は、本憲章と総会によってのみ限定される。
第26条(表決) 役員会は、その表決を、出席者2/3以上の賛成をもって決定される。
第27条(表決手続) 役員会は、その表決手続として、役員会議長の宣言をもって手続とし、総会に報告される。
第28条(会議) 役員会は、その開催場所を、運営上必要と思われる場合、自由に選択する事ができる。
第29条(財政) 本会の財政は、役員会が一切の責任をもって運用をする。
第30条(任務) 役員会は、本会の活動に関する一切の責任を負う。
第31条(役員) 役員は、第17条によって選任され、選任された役員は、本会名簿等を含む、知り得た情報に対する守秘義務を負う。
第32条(任期) 役員の任期は、選出された日より1年とする。
第33条(再任) 再任を希望する役員は、会長に対し、総会1週間前までに再任の意思表示をしなければならない。
第34条(解任) 第8条により処分を受けた者及び、役員の目的に反する等の理由によって、役員会の表決により解任する事ができる。



第6章 財政

第35条(総則) 本会の財政は、定められた会費とその他の方面からの寄附金によって賄われる。
第36条(会費) 会費は、都度定められた金額を支払うものとする。
第37条(会費の納入) 本会は、当年度に東野高等学校を卒業する新規会員の会費納入にかかる各手続きを東野高等学校に委託する。但し、第5条の有資格者であって、当会会員でなかった者が新規に会員となる場合は、別途役員会内の協議・表決による。
第38条(特別会計) 本会の主催する催事での収支は、特別会計とする。
第39条(会計年度) 本会の会計年度は、8月1日より翌年7月31日迄とする。但し、当年度年次総会は、前年度の予算に関わるものとする。


第7章 名簿

第40条 本会は、本会所有の会員名簿及びそのデータベースの活用を促進すると同時に、目的外の理由を制限する為、その取扱規定を別途定める。


第8章 改正

第41条(総則) 本憲章は、総会で採択されたものである。
第42条(改正) 本憲章は、総会において、通常の手続に従って改正される。但し、総会前に改正案を会員に配布し、意見を聴取する相当期間を設けなければならない。


第9章 付則

第43条(憲章の成立) この憲章は、1995年8月26日、平成7年度定例総会で可決された東野高校同村会憲章第55条乃至56条により、2014年9月21日、2013年度定例総会において全面改正された。




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